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​西日本教育行政学会機関誌刊行規程

1.本会は、機関誌「教育行政学研究」を毎年1回刊行する。

2.本機関誌は、本会会員の教育行政に関する研究論文を主体とし、論説・会員の研究紹介・文献紹介をも掲載することがある。

3.機関誌に研究論文を掲載しようと望む会員は、所定の執筆要領に従い学会事務局に応募するものとする。

4.論文の掲載及び編集に関する事項は、編集委員会の会議において決定する。

  編集委員会は、4名で構成される。

  編集委員の任期は2年とする。但し再任を妨げないものとする。

5.編集委員会は、レフェリー制にもとづいて投稿論文を審査する。

6.「教育行政学研究」原稿執筆要領の2に定める原稿規定枚数をこえる分、ならびに図表については、その印刷実費を執筆者から徴収することがある。

7.機関誌編集事務についての通信は、「西日本教育行政学会」事務局とする。

 

​「教育行政学研究」原稿執筆要領

1.論文原稿は未発表のものに限る。

2.論文原稿は、400字詰横書原稿用紙50枚以内とする。

3.原稿は横書きとし完全原稿とする。欧文の場合はタイプすること。なお、日本語ワープロの場合は、1ページ45字×38行の12ページ以内とし、A4の用紙に打ち出した原稿と電子データの両方を提出するものとする。

4.表や図は必要最小限において活用し、その印刷位置及び大きさは、あらかじめ執筆者が希望を表示しておくこと。

5.日本語の表記については、特に事情のあるほかは、「常用漢字表」に準拠すること。

6.外国人・地名に原語を用いるほかは、叙述中の外国語にはなるべく訳語をつけること。外国語は3字を2画に計算する。

7.外国語でAbstract(500words以内)を作成し、論文題目の後に挿入すること。

8.原稿締切は毎年12月15日とする。

9.注及び引用文献は、論文末に一括して掲げること。

  引用法の例  論文の場合:著者、年号、論文名、雑誌名、巻、頁

         単行本の場合:著者、年号、書名、発行所、頁

西日本教育行政学会著作権規程

1.この規程は、著作権の帰属と著作物の利用基準を定め、西日本教育行政学会紀要『教育行政学研究』(以下、紀要とよぶ)の電子化(インターネット上での公開)事業とその運用を適正に行うことを目的とする。

2.紀要の電子化の対象は、原則として、研究論文、論説など、紀要に掲載されたすべての著作物とする。

3.著作権(著作権法21条から第28条に規定されているすべての権利を含む。)は学会に帰属するものとする。

4.学会は、著作者自身による学術目的等での利用(著作者自身による編集著作物への転載、掲載、公衆送信、複写して配布等を含む。)を許諾する。著作者は、学会に許諾申請する必要がない。また、学術目的等での利用に際しては、出典(論文・学会誌名、号・頁数、出版年)を記載するものとする。

5.著作者が所属する機関の機関リポジトリでの公開を許諾する。著作者自身および著作者が所属する機関による許諾申請をする必要がない。ただし、出典は記載するものとする。

6.第三者から論文等の複製、翻訳、公衆送信等の許諾申請があった場合には、著作者の意向を尊重しつつ、理事会において許諾の決定を行うものとする。

 

附記 本規程は、2020年10月1日より施行する。

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