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​西日本教育行政学会機関誌刊行規程

1.本会は、機関誌『教育行政学研究』を毎年1回刊行する。

2.本機関誌は、本会会員の教育行政に関する研究論文を主体とし、論説・会員の研究紹介・文献紹介をも掲載することがある。

3.機関誌に研究論文を掲載しようと望む会員は、所定の執筆要領に従い学会事務局に応募するものとする。

4.論文の掲載及び編集に関する事項は、編集委員会の会議において決定する。

  編集委員会は、4名で構成される。

  編集委員の任期は3年とする。但し再任を妨げないものとする。

5.編集委員会は、レフェリー制にもとづいて投稿論文を審査する。

6.印刷実費を執筆者から徴収することがある。

7.機関誌編集事務についての通信は、「西日本教育行政学会」事務局とする。

附記 本規程は2023年5月20日より施行する。

​『教育行政学研究』原稿執筆要領

1.論文原稿は未発表のものに限る。

2.論文原稿の分量(表題、執筆者、Abstract、本文、図表、注および引用文献を含む)は、刷上19ページ以内とする。

3.原稿はA4判、縦置き、横書き、天地余白30mm、左右余白25mm、10.5ポイント、1ページ45字×38行(1,710字)とし完全原稿とする。A4の用紙に打ち出した原稿と電子データ(WordとPDF)の両方を提出するものとする。

4.表や図は必要最小限において活用し、本文中に挿入ずみであること。

5.日本語の表記については、特に事情のあるほかは、「常用漢字表」に準拠すること。

6.外国人・地名に原語を用いるほかは、叙述中の外国語にはなるべく訳語をつけること。

7.外国語でAbstract(500words以内)を作成し、論文題目の後に挿入すること。

8.原稿締切は毎年12月15日とする。

9.注及び引用文献は、論文末に一括して掲げること。

  引用法の例  

  論文の場合:著者、年号、論文名、雑誌名、巻、頁

   1) 上原貞雄(1979)「アメリカ合衆国州憲法の義務教育に関する規定」『教育行政学研究』第1号、62-63頁。
   2)Briges,Edwin M. and Maureen Hallian,(1972)Elected, “Elected versus Appointed Board: Arguments and Evidence, Educational Administaration Quarterly VIII 3, pp.5-17

  単行本の場合:著者、年号、書名、発行所、頁

   1) 皇至道(1957)『シュタイン』牧書店、142-143頁。
   2) Cubberley,P.E.,(1947) Public Education in the United States, Houghton Mifflin Company, p.17.

 

附記 本執筆要領は2023年5月20日より施行する。

西日本教育行政学会著作権規程

1.この規程は、著作権の帰属と著作物の利用基準を定め、西日本教育行政学会紀要『教育行政学研究』(以下、紀要とよぶ)の電子化(インターネット上での公開)事業とその運用を適正に行うことを目的とする。

2.紀要の電子化の対象は、原則として、研究論文、論説など、紀要に掲載されたすべての著作物とする。

3.著作権(著作権法21条から第28条に規定されているすべての権利を含む。)は学会に帰属するものとする。

4.学会は、著作者自身による学術目的等での利用(著作者自身による編集著作物への転載、掲載、公衆送信、複写して配布等を含む。)を許諾する。著作者は、学会に許諾申請する必要がない。また、学術目的等での利用に際しては、出典(論文・学会誌名、号・頁数、出版年)を記載するものとする。

5.著作者が所属する機関の機関リポジトリでの公開を許諾する。著作者自身および著作者が所属する機関による許諾申請をする必要がない。ただし、出典は記載するものとする。

6.第三者から論文等の複製、翻訳、公衆送信等の許諾申請があった場合には、著作者の意向を尊重しつつ、理事会において許諾の決定を行うものとする。

 

附記 本規程は、2020年10月1日より施行する。

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