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​西日本教育行政学会会則

第1章 総     則

第1条 本会は「西日本教育行政学会」と称する。

第2条 本会の目的は、教育行政の研究を促進し、研究上の連絡、情報の交換、会員相互間の親睦を図ることを目的とする。

第3条 本会は次の事業を行う。

    1.会員の研究物及び情報の交換

    2.研究大会の開催

    3.機関誌「教育行政学研究」の発行

    4.その他の事業

第2章 会     員

第4条 1)本会の会員は、本会の目的に賛同し、教育行政学あるいはこれに深い関係のある学問研究に従事する者で、会員の推薦を受けて本会に入会することを申し込んだ者とする。

     2)会員には一般会員と学生会員(有職のまま大学に在学するものは含まない)、シニア会員の別を設ける。

     3)シニア会員は、本学会の在籍年数が30年を超え、常勤職に就いていない会員で、本人が申し出を行い、役員会において承認された者とする。

第5条 会員は、本会が営む事業に参加し、機関誌上又は研究大会を通して、その研究を発表することができる。

第6条 1)会員は、会費を負担するものとし、一般会員の会費は年額6,000円、学生会員は3,000円とする。

     2)シニア会員は、申し出て承認された年度に永年会費として10,000円を負担する。

第7条 会員のうち、3年以上会費の納入を怠った者は、本会から除名されることがある。

 

第3章 役     員

第8条 1)本会に次の役員を置き、役員会を構成する。

      会長、副会長、理事(4名)、監査(2名)、幹事(若干名)

      なお、副会長は複数置くことができる。

     2)前項のほか、本会に役員として顧問を置くことができる。

     3)シニア会員は、顧問を除き役員となることはできない。

第9条 会長は本会を代表し、副会長との協議の上で会務を裁理する。

第10条 1) 理事は、会長又は副会長を助け、会務に従事する。

        2) 幹事は、それぞれ会長及び副会長の下で会務を補佐する。

第11条 総会は、本会の事業及び運営に関する一般的事項を審議決定する。

第12条 総会は、会長が副会長及び理事との協議の上で招集するものとする。

第13条 1) 役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げないものとする。

        2) 任期途中で役員の交代が生じた場合、その任期は前任者の残任期間とする。

 

第4章 会     計

第14条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもって支弁する。

第15条 予算案及び決算書は会長が副会長及び理事との協議の上でこれを作成し、文書により会員に報告し、総会において承認を得るものとする。

第16条 本会の会計年度は、毎年の総会開催日に始まり、翌年の総会前日に終わる。

 

第5章 研究大会及び研究物の交換

第17条 研究大会は、原則として、中国・四国地区及び九州地区において開催する。その開催時期と場所は、会長が副会長及び理事との協議の上で決定する。

第18条 研究物の交換に供する複写は事務局においてこれを行う。その経費は会費より支弁する。

 

第6章 機関誌発行

第19条 機関誌の編集は、編集委員会においてこれを行う。編集、編集委員会その他の刊行についての規定は別にこれを定める。

 

第7章 雑     則

第20条 本会の事業のために別に規定を定めることができる。

第21条 本会の会則及び規定の改正は、総会における実出席会員の3分の2以上の同意によって行われる。

 

附  則

本会則は、昭和54年4月1日より施行する。

 

附  則(昭和55年11月9日一部改正)

本会則は、昭和56年4月1日より施行する。

 

附  則(昭和56年11月23日一部改正)

本会則は、昭和57年4月1日より施行する。

 

附  則(昭和57年11月13日一部改正)

本会則は、昭和57年11月13日より施行する。

 

附  則(昭和60年12月7日一部改正)

本会則は、昭和60年12月8日より施行する。

 

附  則(昭和60年11月15日一部改正)

本会則は、昭和62年4月1日より施行する。

 

附  則(昭和62年11月14日一部改正)

本会則は、昭和63年4月1日より施行する。

 

附  則(平成元年11月18日一部改正)

本会則は、平成2年4月1日より施行する。

 

附  則(平成8年5月18日一部改正)

本会則は、平成8年5月18日より施行する。

 

附  則(平成15年5月24日一部改正)

本会則は、平成16年5月15日より施行する。

 

附  則(平成19年5月19日一部改正)

本会則は、平成19年5月19日より施行する。

 

附則(平成30年5月26日一部改正)

本会則は、平成30年5月26日より施行する。

附則(令和5年5月20日一部改正)

本会則は、令和5年5月20日より施行する。

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